結婚や離婚で名前が変わったら?看護師免許の氏名変更ガイド

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「結婚や離婚で名前が変わったら、看護師免許の名前も変える必要があるの?」

「看護師免許の氏名変更の手続きはどうしたらいいの?」

このように困っている方はいませんか。

この記事では、名前が変わった場合やその他の変更があった場合の看護師免許に関する手続きについて詳しくお伝えします。

それぞれの申請に必要なポイントがわかり、手続きをスムーズに行うことができるでしょう。

結婚や離婚で名前が変わったら氏名変更の手続きが必要

結婚や離婚で名前が変わった場合、看護師免許の氏名変更の手続きが必要です。

また、保健師や助産師の資格をお持ちの方も、免許ごとに同様の手続きを行う必要があります。

氏名変更の手続きには申請期限があるため、手続きの最適なタイミングを知っておきましょう。

氏名変更手続きは30日以内

結婚や離婚で氏名を変更した場合の手続きは、原則30日以内に行うことが規定されています。

中には、氏名変更のタイミングで転職の予定がある方もいるでしょう。

転職した場合、新しい職場で免許証の提示を求められます。

そのときに現在の氏名と看護師免許の登録内容が異なっていると、信用を失うリスクがあります。

看護師免許を正しい情報にしておくことは、看護師として働くうえでも大切なことです。

忘れずに手続きをしておきましょう。

また、氏名変更の手続きには、新しい氏名の戸籍謄本または戸籍抄本が必要です。

結婚や離婚で姓が変わる前に看護師免許の変更手続きはできません。

流れや必要書類を知っておき、手続きをスムーズに行いましょう。

看護師免許の氏名変更手続きの流れ

看護師免許の氏名変更の手続きは以下の流れで行います。

  • 必要書類を準備する
  • 書類を提出する
  • 新しい免許を受け取る

各ステップでの必要なポイントも合わせて知っておくと、安心して手続きをすすめられるでしょう。

実際の流れの詳細とポイントをお伝えします。

必要書類の準備

氏名変更の手続きに必要な書類と入手方法を一覧にまとめました。

必要な書類 入手方法
看護師免許証(原本) 原本を提出します。コピーは不可です。転職活動中の場合は、原本のコピーを取っておきましょう。
籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書 厚生労働省のウェブサイトからダウンロードするほか、自治体の保健所窓口でも入手できます。
申請等控兼事務連絡票 自治体のウェブサイトからダウンロードするほか、保健所の窓口で受け取る方法もあります。免許の種類や申請内容、免許の登録年月日などを記入する用紙です。
戸籍謄本または戸籍抄本 どちらでも可能ですが、6ヶ月以内に発行された原本が必要です。本籍地の市町村役場や電子申請による取り寄せ、コンビニエンスストアで入手できます。(電子申請やコンビニエンスストアでの入手にはマイナンバーカードや住民基本台帳カードが必要です。)

謄本は戸籍に入っている全員分、抄本は戸籍に入っている一部の人の身分を証明するものです。

収入印紙1000円分 免許の書換えにかかる費用です。保健所では購入できないため、事前に準備しておきましょう。郵便局やコンビニで入手できます。
印鑑 シャチハタ以外で、変更後の姓のものを準備しましょう。申請書類に誤りがあった場合の訂正印に使用します。
切手 自治体によって、簡易書留で新しい免許証を受け取ることができるところもあります。郵送を希望する場合は、郵送代として切手が必要です。事前に郵送代金を確認し、準備しておきましょう。
官製はがき 登録済証明書をはがきでの送付を希望する場合は、官製はがきあるいは、はがき代に相当する切手を一緒に提出します。

必要な書類をそろえるために、時間のかかるものもあります。

氏名の変更があった場合や変更の予定があるときは、手続きに向けて早めに行動できると良いですね。

◆戸籍謄本について

令和6年3月1日から、戸籍謄本等の広域交付が開始され、本籍地が遠い方でも最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書等を入手できるようになりました。

注意点は、戸籍証明書等を請求できる方(本人や配偶者、父母など)が市区町村窓口に出向いて請求する必要があり、郵送や代理人による請求はできないことです。

また、本人確認のため顔写真付きの身分証明書を窓口で掲示する必要があります。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート など

本籍地が遠く、戸籍謄本を取りに行くのが難しい場合は活用してみてください。

ただし、戸籍抄本(個人事項証明書)や電子化されていない一部の戸籍は請求できず、本籍地の市区町村でのみ取得できます。

〈引用・参考〉

戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)|法務省

書類提出先と手続き方法

看護師免許の氏名の変更手続きに必要な書類をそろえたら、保健所の担当窓口に提出します。

提出場所は、提出する時点での就労状況により異なります。

  • 就業中:勤務地を管轄する保健所
  • 離職中:自宅住所を管轄する保健所

保健所の開所時間は各自治体で異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。

また、必要な種類の提出は、本人が行うことが原則です。

しかし、やむを得ない事情により代理人が行うことを認めている自治体もあります。

代理人が申請する場合には、委任状と代理人の本人確認のための書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要です。

委任状は、各自治体のホームページにある「医療従事者免許の申請手続き」のページにあり、指定の様式や記載例があります。

心配な場合は、事前に自治体に問い合わせておきましょう。

静岡県内の保健所一覧です。管轄の保健所を確認してみてください。

静岡県内の保健所一覧

新しい免許証の受け取り

看護師免許の書換えを行うのは、厚生労働省の「医政局医事課試験免許室 登録免許係」というところです。そのため、書換え申請をしてから交付までに3~4ヶ月かかります。

なかなか届かないと心配になる方もいるかもしれません。時間がかかることを知っておきましょう。

新しい看護師免許証が完成すると、免許交付の通知はがきが届きます。

できるだけ早めに指定の保健所へ看護師免許を取りに行きましょう。

本人が受け取りに行くことが原則ですが、やむを得ない事情で本人が取りに行けない場合、代理人による受け取りが可能な自治体もあります。

その場合、通常では委任状が必要となるため、各自治体に問い合わせてみてください。

新しい看護師免許を受け取りに行くときには、以下のものを持参します。

  • 看護師免許交付の通知はがき
  • 印鑑
  • 身分証明書(運転免許証や保険証など)
  • 免許証を持ち帰るための封筒やファイル

新しい看護師免許を確実に受け取るために、忘れずに持参しましょう。

仕事の都合や転職予定で新しい免許証が早めに必要な場合は、「登録済証明書」の発行申請をしておきましょう。

「登録済証明書」は、新しい看護師免許が発行されるまでの期間限定で使用できる証明書で、希望者のみに発行されます。

看護師免許の氏名変更手続きの際に「登録済証明書」の希望を出すと、厚生労働省から自宅に届きます。

希望する場合は忘れずに申し込みましょう。

看護師免許の場合は、2022年2月からオンラインサイトで「登録済証明書」の申請と発行ができるようになりました。

手順については次項でご紹介します。

看護師免許の氏名変更に関する疑問と回答

ここまで、看護師免許の氏名変更における基本的な流れや必要な書類についてご紹介しましたが、他にも疑問に思うことがあるかもしれません。

看護師免許の氏名変更に関して、よくある疑問と回答をまとめました。

看護師免許の氏名変更はどこで行う?

看護師免許の氏名変更手続きは、管轄の保健所で行います。

就業中の方は勤務先の管轄の保健所、離職中の方は自宅の住所を管轄する保健所です。引っ越しなどで住民票を移動させていない場合は手続きをしておきましょう。

なお「登録証明書」は、オンライン申請による発行が可能です。

オンライン申請は以下の手順で行います。

  • 申請書類を提出
  • オンライン申請サイトに申請情報の仮登録
  • 仮登録完了メールの受信
  • 申請情報の本登録
  • 本登録完了メールの受信
  • 登録済証明書の発行

オンライン申請の場合でも、厚生労働省が申請書を受け付けた後、審査を行うため、発行には一定の期間を想定しておく必要があります。

年度当初などの繁忙期には本登録完了のメールが届くまで2ヵ月ほどかかる場合もあるため、氏名変更手続きのタイミングも考慮しておきましょう。

〈引用・参考〉保健師・助産師・看護師の皆様へ|厚生労働省

旧姓併記は可能?

看護師免許に新姓と旧姓を併記することは可能です。

旧姓併記を希望する場合は、看護師免許の氏名変更手続きの際に提出する「籍(名簿)訂正・免許証書書換え交付申請書」の「旧姓併記の希望」の箇所に記入します。

看護師以外の、旧姓のときに取得した資格を証明する際に、看護師免許に旧姓併記をしておくとスムーズかもしれません。

活用してみてくださいね。

30日を過ぎたらどうすればよい?

氏名変更の手続きを30日以内に行うのを忘れてしまった場合でも、手続きは可能です。

罰則はありませんが、できるだけ早めに手続きを行いましょう。

氏名変更手続きの必要書類とともに「遅延理由書」を提出します。

遅延理由は「失念していた」という内容で受理してもらえます。

遅延理由書は、厚生労働省のホームページからダウンロードするか、保健所の窓口での受け取りが可能です。

看護師免許の再交付手続き

看護師免許の氏名変更の手続きをしようとしたときに、免許証を紛失していることに気が付くケースがあるかもしれません。

看護師免許を紛失した場合には、免許証の再交付を申請することができます。

再交付申請に必要な書類と手続き方法

看護師免許証を紛失した場合や損傷した場合の再交付申請について具体的にお伝えします。

再交付の申請先は氏名変更手続きと同じように、就業中と離職中で異なります。

  • 就業中:勤務地を管轄する保健所
  • 離職中:自宅住所を管轄する保健所

免許証の再交付申請に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 免許証再交付申請書
  • 住民票の写しまたは戸籍謄本(抄本)
  • 免許証の原本(損傷の場合のみ)
  • 収入印紙3,100円分

なお、氏名変更の手続きが済んでいない状態で再交付を行うことになった場合、氏名変更手続きもあわせて行う必要があります。

〈引用・参考〉免許証再交付申請書|厚生労働省

看護師免許に関するその他の手続き

看護師免許に関する手続きは、さまざまなものがあります。

自分の状況によって必要な手続きを知っておきましょう。

手続きの種類と申請方法の詳細をお伝えします。

抹消申請手続

看護師免許を持つ方が死亡または失踪した場合、30日以内に看護師登録の抹消を申請するとともに免許証を返納する必要があります。

届け出をする人は「戸籍法による届け出義務者」で、看護師本人と親戚関係や同居関係などにあたる方です。

死亡などの日から30日以内に、自宅の住所を管轄する保健所へ提出します。

手続きは「籍(名簿)登録抹消(消除)申請書」を使用します。

そのほか、以下の書類が必要です。

  • 死亡または失踪を証明する書類(原本):死亡診断書や死体検案書、戸籍謄本(抄本)など
  • 免許証の原本

免許証の原本が見つからない場合には「申立書」、提出期限を過ぎている場合は「遅延理由書」にそれぞれ届出者氏名や理由を記入します。

なお、抹消申請手続きに料金はかかりません。

〈引用・参考〉籍(名簿)登録抹消(消除)申請書|厚生労働省

看護師等免許保持者の届出

「看護師等免許保持者の届出」は、少子高齢化が進むなか、今後ますます需要が増えていくと考えられる看護職員の人材確保に向けて、潜在看護職員の復職支援を強化するための取り組みです。

平成27年10月に「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が改正され、看護師免許を持ちながら看護師の仕事に就いていない方は届け出が努力義務化されました。

届け出の詳細は以下のとおりです。

【対象となる人】

保健師、助産師、看護師、准看護師の免許を持っているが、これらの仕事に就いていない方

【届け出るタイミング】

  • 病院を離職するなど以下の場合
  • 病院等(※)を離職した場合
  • 保健師、助産師、看護師、準看護師の業に従事しなくなった場合
  • 免許取得後、直ちに就業しない場合
  • 届け出た事項に変更が生じた場合

※「病院等」:病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、指定訪問看護事業を行う事業所を指す。

【届け出る事項】

  • 氏名、生年月日、住所
  • 電話番号、メールアドレス、その他連絡先にかかる情報
  • 保健師籍、助産師籍、看護師籍、准看護師籍の登録番号と登録年月日
  • 就業に関する状況

【届け出る方法】

インターネット経由で、届け出支援システム「とどけるん」に必要事項を入力し、ナースセンターに届け出ます。

◆とどけるんのサイトはこちら:届出サイト「とどけるん」

また、インターネットの利用環境にない方は、書面で届け出ることもできます。

お近くのナースセンターに問い合わせてみてください。

◆静岡県内のナースセンターはこちら:静岡県看護協会ホームページ

看護師免許保持者の届け出をすると、ナースセンターから復職のための研修や就職相談などの支援を受けられます。

〈引用・参考〉看護師等人材確保法に基づく届出義務の創設(平成27年10月1日施行)|厚生労働省

 業務従事者届の提出について

業務従事者届は、保健師・助産師・看護師・准看護師などの医療従事者が2年ごとに業務の就労状況について厚生労働大臣や都道府県知事に届け出るためのものです。

「地域ごとに医療従事者がどのくらいいるのか」を把握するために行われ、法律で定められています。

業務従事者届の詳細をお伝えします。

【提出するタイミング】

2年ごとの12月31日現在の業務従事状況等について、翌年の1月15日ごろまでに届け出をする必要があります。

【提出方法】

従来は紙による届け出が主でしたが、令和4年度から勤務先の医療機関でとりまとめた上で、オンラインでの申請も可能となりました。

【注意点】

基本的には勤務先の医療機関で対応していることがほとんどですが、もし届け出をしなかった場合、罰則が科せられる可能性もあります。

2年ごとにきちんと対応がされているか、勤務先に確認しておいても良いでしょう。

〈引用・参考〉医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について|厚生労働省

まとめ 

看護師免許をお持ちの方は、結婚や離婚で氏名が変わったり、勤務状況に変更があったりした場合に届け出が必要です。

届け出のタイミングや方法を理解しておくことで、大切な看護師免許を適切に取り扱うことができます。

看護師として働くうえで、自分に適した職場選びはとても重要なことです。

氏名変更のタイミングで転職を考えている方は、専門のコンサルタントに相談してみてはいかがでしょうか。

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